ニュースレター 2019年8月版

ニュースレター 2019年8月版

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裾野産業製品の製造に係る拡張投資プロジェクトに対する税優遇について

2019年3月18日、税務総局はオフィシャルレター(no. 896/TCT-CS)において、裾野産業製品の製造における拡張投資プロジェクトに対する税優遇についてのガイダンスを発行した。

本税制(no. 71/2014/QH13)で新たに税優遇措置が受けられるプロジェクトおいて、2015年1月1日以前に開始された裾野産業製品製造の拡張投資プロジェクトに関しては、税優遇措置の移行方法について具体的に定められた法律がない。例えば、投資優遇地での農業製品の生産によって発生した所得の税控除、裾野産業製品製造、最低12,000十億VNDのプロジェクト、投資推奨地区外での加工、作付け、畜産による所得などが該当する。

従って、2009~2013年において工業団地で実施された拡張投資プロジェクトは、新たな法令下で優遇措置が移行される裾野産業製品の製造プロジェクトに該当しない。

 

ロイヤルティの源泉徴収に関して

2019年3月18日、税務総局はオフィシャルレター(no. 903/TCT-CS)において、ロイヤルティに係る源泉徴収についてガイダンスを発行した。

企業が海外を源泉とする所得を受領した場合、当該企業は通達(no. 103/2014/TT-BTC)の適用外となる。

企業がベトナムを源泉とする所得を受領した場合、当該企業は通達(no. 103/2014/TT-BTC)が適用される。

納税義務の判定に関して、税務当局は、所得計算期間の契約書、資料、請求書や帳簿を正確にチェックし得ることに留意されたい。

 

外国通貨で記帳する企業における繰越欠損金の計算について

2019年3月25日、税務総局はオフィシャルレター(no. 999/TCT-CS)において、外国通貨で記帳する企業が法人税額計算の際に報告する繰越欠損金に関するガイダンスを発行した。

財務省より報告通貨の外貨使用を認められた企業であっても、税務申告書においては外国通貨からベトナムドンへの換算が必要となる。その際、会社が使用する繰越欠損金のベトナムドン換算額は、提出する昨年度の税務申告書に記載したベトナムドンの繰越欠損金額となる。

 

科学技術分野の企業に対する証明書の発行について

2019年4月16日、科学技術省はオフィシャルレター(no. 1048/BKHCN-PTTTDN)において、ベトナム国の政令(no. 13/2019/ND-CP)の定める科学技術企業と認定する証明書を発行する旨とその手続きに関するガイダンスを発行した。

科学技術企業として認定されるためには、以下の要件を満たさなければならない:

 a. 会社法に基づき設立されていること

 b. 政令(no. 13/2019/ND-CP)第7条2項に準拠して、管轄当局よリ科学技術分野における能力を評価、認定される必要がある。

下記の、いずれかの条件を満たす企業:

  • 管轄当局より科学技術の創造力を評価、認定されること。
  • 管轄当局より科学技術の応用力を評価、認定されること。

 c. 売上規模条件:

  • 設立5年以上の企業:科学技術分野における製造・販売による売上が全体の最低30%であること。
  • 設立5年以下の企業:売上規模に関する条件は無し。

 

技術移転取引に関する処罰について

2019年6月13日、政府は政令(No. 51/2019 / ND-CP)を発行し、2019年8月1日より施行される技術移転から生じる行政処罰に関する説明を行った。技術移転取引については2017年6月19日施行の技術移転法(No. 07/2017 / QH14)に規定されているとおりである。

技術移転法第27条3項では、以下の条件に該当する場合は、技術移転取引価格に対し、監査を受け、税法に準拠しなければならないと定めている。

a) 一方若しくは双方が国からの出資を受けた当事者間における技術移転取引

b) 親子関係を持つ企業間における技術移転取引

c) 税法に規定に基づく関連者による技術移転取引

政令(No. 51/2019 / ND-CP)第22条3項において、下記の条件に該当する違反は、30百万VNDから40百万VND間の罰金が課されることとなる。

a) 一方若しくは双方が国からの出資を受けた企業による技術移転取引において、政府登録機関から技術移転価格の評価を受けていない場合 

b) 親子関係のある関連当事者間において技術移転取引が行われた際に、当該移技術転価格に対する監査を受けていない場合 

c) 税法に規定された関連者間において技術移転取引が行われた際に、当該技術移転価格に対する監査を受けていない場合

加えて、税務当局は技術移転取引における移転価格評価に対して価格の合理性を裏付ける証拠の提供を要請する場合がある。当局へ十分な資料提供ができなかった場合、罰金は30百万VNDから40百万VNDのレンジで、個人と組織それぞれに課される可能性がある。従って、ベトナムで技術移転契約を行い、ロイヤルティ等の対価を受領若しくは支払いのある納税者は、2017年施行の政令(20/2017 / ND-CP)に準拠した、正当な移転価格で行われた取引である旨を示す記録を準備すべきである旨に留意されたい。

 

輸入関税の免除について

2019年6月25日、税関総局はオフィシャルレター(No. 4138/TCHQ-TXNK)において、輸出品の製造・加工のための原材料輸入に関する輸入関税の免除について、ガイダンスを発表した。

製造・加工後に輸出する条件で、海外から原材料を仕入れた企業は、同海外輸入業者から指定される形で製品をベトナム国内で販売した場合でも輸入関税を免除することができる(いわゆる、みなし輸出入/ on the spot輸出入)。

本レターは、2018年10月5日に税関総局より発行されたオフィシャルレター(No. 5826/TCHQ-TXNK)の内容を置き換える形となります。