ニュースレター 2019年4月版

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他の

ワークパーミット未取得の、外国人従業員に係る費用の控除に関して

ハノイ税務局は、2019年2月15日付発行のオフィシャルレター(No. 6351/CT-TTHT)において、ワークパーミット未取得の外国人従業員に係る費用控除に関するガイダンスを公表した。

2014年6月18日付の通達78/2014/TT-BTC(通達96/2015/TT-BTC改訂)第6条の1項2.5、2項及び、2013年12月31日付財務省発行の通達219/2013/TT-BTC第15条において、通達で認められている費用に関しては、損金算入、及び、対応する仕入VATの控除が可能である。

しかし、企業が、労働法に準拠した管轄当局よりワークパーミットを取得せず、ベトナム国内で役務を提供する外国人従業員を雇用する場合、当該従業員に係る費用は、損金不算入且つ、仕入VATの控除も認められない。

 

個人所得税

2018年度の経済特区におけるPIT減税について

ベトナム政府により発行された経済特区税制に関する政令(no. 82/2018/NĐ-CP)によると、2018年7月10日より、経済特区で働く従業員(ベトナム人及び日本人)に対するPITの50%減税が廃止されるとしていた。

2019年4月8日付で、税務当局より当該ケースに関するガイダンスとしてオフィシャルレター(no. 1285/TCT-DNNCN)が発行された。

2018年度のPIT申告にあたって、経済特区で就労する個人のPIT税額は以下のとおり計算される:

PIT減税額

=

実際PIT税額

x

2018年1月1日から2018年7月9日までに経済特区で生じた課税所得


x

50%

課税年度における総課税所得

注記:

  • 税法の定めるところにより、PIT税額は課税年度に得られた従業員の所得に基づき計算される。
  • 課税年度における総課税所得とは、経済特区内外を問わず従業員が得た総所得の合計である。

 

法人所得税 / 個人所得税 /付加価値税

4月30日~5月1日に必要な事務手続き

5月1日の休暇前にチェックすべき手続き一覧

I. 月次の税務申告について

1.2019年3月分のVAT申告の提出

原則として企業はVATを、翌月の20日までに毎月申告しなければならない。

3月分の申告は4月20日までとなっている。

申告に遅延があった場合、日数分だけ罰金が課されることに留意されたい。

2.2019年3月のPIT申告について

従業員の個人所得税を月次で源泉徴収している場合は、当該従業員分については翌月20日までに申告が必要である。

3.2019年3月のインボイス使用状況の申告について

企業が税務局より購入したインボイスを使用しており、以下の条件にあてはまる場合に関して:

- 自社印刷のインボイスを使用している、インボイス関連の法規制に従っていない、及び過去に租税回避等税務に関する行政処罰を受けている

- 税務リスクが高い企業

上記の企業は、インボイスの使用状況を税務局に対し月次報告する必要がある。当該期間にインボイスの使用がない場合も該当することに留意されたい。

インボイスを使用していない場合は、申告書内に使用していない旨(使用数:0)を記載すること。

3月の申告は4月20日が期限である。遅延に対しては、罰金が課されることに留意されたい。

4.第一四半期の法人所得税予定納税について

2019年第一四半期のCIT予定納税は4月30日が期限となる。その際に、申告自体は不要である。

予定納税額は、昨年の納税額実績に基づく金額、若しくは、当年度の予想実績に基づいて計算される。

四半期の予定納税は、管轄の地方税務局、若しくは、納税サービスを提供している銀行送金によって行う。

 

II. 各種税金の四半期申告に関して

1.VATの四半期納税について

企業はVATの申告を四半期ごとに行わなければならない。

2019年第一四半期のVAT申告は4月30日が期限となっている。

遅延した場合は、遅延日数分に応じて罰金が課されることに留意されたい。

2. PITの四半期申告について

企業は、従業員の給与から源泉徴収したPITに関して、4月30日までに申告・予定納税しなければならない。

3.第一四半期のインボイス使用状況について

企業は管轄の税務局へ、インボイス使用状況を四半期ごとに報告しなければならない。当該期間に使用していない場合でも報告義務があることに留意されたい。

オフィス移転等で管轄地区が変わった場合は、以前の所在地の管轄当局に対し報告すること。

第一四半期のインボイス使用状況の報告期限は4月30日である。

4.第一四半期のPIT控除申告について

企業が、自社印刷若しくは税務局より取得した源泉徴収票を使用する場合、管轄税務局へ使用状況の報告を四半期ごとに必要がある。

使用状況の報告期限は4月30日までとなっている。

5. CITの四半期申告・予定納税について

企業はCITの四半期予定納税を4月30日までに行わなければならない。その際、申告は不要である。

CITの予定納税額については、昨年の実績若しくは、当年度の予想実績に基づき計算される。

四半期の予定納税は、管轄の地方税務局、若しくは、納税サービスを提供している銀行送金によって行う。

注記:4月30日及び5月1日は祝日のため、申告期限が4月30日の手続きに関しては、5月2日が最終期限とみなされる(税務省発行Clause 4 Article 8 of Circular 156/2013 / TT-BTC参照)。

しかしながら、祝日以前に手続きを終えることを推奨する。