どのような投資優遇の種類がある?
投資優遇は以下のような形式で規定されている。
1. 投資プロジェクトの全実施期間または期間限定で、通常の税率より低くなる。そして、免税または減税の他の優遇措置
2. 固定資産を形成するための輸入貨物の輸入税の免税。土地賃貸料の減免または免税
投資優遇分野?
1. 投資優遇の対象は以下のような分野・職業にあるプロジェクト:
a) ハイテク活動、ハイテク補助工業製品、研究開発活動、科学技術成果物生産
b) 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生エネルギーの生産、付加価値が30%以上認められる製品、省エネルギー製品の生産
c) 電子製品、重機、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船
d) 裾野産業製品リストに属する製品の生産
e) 情報技術、ソフトウェア、デジタルコンテンツ製品の生産
f) 農産物、林産物、水産物の養殖、加工、森林の植栽および保護、製塩、海産物の採捕および漁業のための物流サービス、植物、動物の種、生物工学技術(バイオテクノロジー)製品の生産
g) 廃棄物の収集、処理、リサイクルまたは再利用
h) インフラストラクチャー構造物の開発および運営、管理に関する投資、都市における公共旅客運送手段の開発
i) 幼児教育、普通教育、職業教育、大学教育
j) 診察、治療、医薬品、医薬品の原材料、保管薬の生産各種新薬を生産するための製剤技術、バイオテクノロジーに関する科学研究、医療設備の生産
k) 障害者または専門家のための訓練、体操、体育競技施設の投資、文化遺産の保護および活用
l) 枯葉剤の患者治療センター、老人ホーム、メンタルケアセンター、高齢者、障害者、孤児、身寄りのない放浪児の養護センター
m) 人民信用基金、小規模金融機関
2. 投資優遇地域は次のとおり規定されている。
a) 経済・社会的に困難な状況にある地域、経済・社会的に特別に困難な状況にある地域
b) 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区
3. 6兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで、投資登録証明書の発給を受けた日、または投資方針承認の日から3年以内に少なくとも6兆ドンが貸付けされるもの
4. 農村地帯において500人以上の労働者を雇用するプロジェクト
5. ハイテク企業・科学技術企業・科学技術組織
優遇税
法人税の優遇は、投資優遇分野および投資優遇地域における新規投資または拡張投資について適用される。
- ベトナム政府の発展優先の分野:教育、医学、スポーツ・文化活動、ハイテク、環境保護、科学研究、インフラ、ソフト開発、再生可能なエネルギー
- 投資優遇地域は条件を満たしたハイテクパーク、工業団地、経済・社会的に特別に困難な状況にある地域
- 条件を満たした拡張投資プログラムにも法人税の優遇が受けられる。新規投資プロジェクトと事業拡大プロジェクトの買収・組織再編成に含まれていない。
法人税の優遇
10%の優遇税率
- 15年以内の優遇税率の分野は経済・社会的に困難な状況にある地域、経済・社会的に特別に困難な状況にある地域、ハイテクパーク、新規投資のハイテクプログラム・テクノロジー科学研究・技術開発、国家特別インフラ開発の投資、縫製品、革製品、履物、電子、自動車組立および機械製造産業の裾野製品であり、2015年1月1日までベトナム国内では製造不可能であった、あるいはベトナム国内で製造可能で、EUの技術基準または同等基準を満たすもの
- 全期間の優遇税率の分野は教育と訓練、職業訓練、医学、文化、スポーツと環境に適用される。
15%の優遇税率:10年以内の優遇税率の分野:経済・社会的に困難な状況にない地域、経済・社会的に特別に困難な状況にない地域での農産物の養殖、動物の繁殖、農産物・水産物の加工に適用される。
17%の優遇税率:
- 最初10年無以内の経済・社会的に困難な状況にある地域での新規投資プロジェクト。
- 全期間の優遇税率の農業・サービス協同組合と人民信用基金及び以下ののうち少なくとも一つに該当する6兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで、投資承認の日から3年以内に貸付するもの(特別消費税と鉱物資源の採掘に関連しない生産プロジェクト)
1. 企業設立の年から3年少なくとも毎年10兆ドンの総収益があることまたは
2. 企業設立の年から3年3,000人を超える労働者を使用すること
2015年以降、大規模生産プロジェクトは12,000億ドン以上投資承認日から5年以内に貸付されるプロジェクト(特別消費税と鉱物資源の採掘に関連しない生産プロジェクト)及び関連する法律に従って審査された技術が使用されるプロジェクトと定義される。
多数の女性従業員を雇用している、または少数民族を雇用している製造、建設、輸送活動に従事する企業には、追加の減税が適用される場合がある。
優遇税の投資優遇措置のみとしその他の収入には適用されない。
輸入関税の優遇
輸入免除(輸出入関税法に基づき2010年8月13日の政令87/2010 / NĐ-CPの詳細項目)により
輸入免除の分野:
a) 定の条件を満たす展示会のために一時輸入・再輸出の貨物。
b) 投資法に基づき、投資優遇プログラムの固定資産を形成するための機械、装置、車両、建設資材(国内で製造することができない建設資材、原料、予備部品など)
c) 農産物、林産物、水産物の生産分野の投資プロジェクトでの輸入を承認された植物、動物の種
d) BOT方式の企業と請負業者はBOT、BTO、BTのプロジェクトのために輸入された貨物
e) 石油活動に必要な化
f) ODAプロジェクトのための一時輸入・再輸出の貨物
g) 国際に輸出する加工契約のために輸入される貨物(原材料、半製品)など
h) 国内で製造することができないソフト開発のために必要な原材料と供給物
j) 科学研究とテクノロジー開発のために直接に輸入する国内で製造できない機械、設備、部品、供給物、車両、国内で製造できないテクノロジー、科学資料、本、雑誌、科学情報源、電子テクノロジー
k) 国内では製造することができず、特別投資優遇分野の対象となるプロジェクトの製造に資する原材料および部品または特に経済・社会的に困難な地域におけるハイテクでの製造開始から5年間は輸入税免除の対象となる。
土地の賃貸優遇
以下のチャートは土地の賃貸優遇の概略(土地使用料と水面使用料の徴収に関する政府の2014年5月15日付けの政令46/2014 / ND-CPに規定されています)
プロジェクト |
免除期間 |
投資優遇分野に属するリスト・新規事業開発 |
3年 |
経済・社会的に困難な状況にある地域の投資 |
7年 |
経済・社会的に特に困難な状況にある地域; 特別投資優遇分野または経済・社会的に困難な状況にある地域での投資優遇分野に属するリスト |
11年 |
経済・社会的に困難な状況にある地域での特別投資優遇分野に属するリストまたは経済・社会的に特に困難な状況にある地域での投資優遇分野に属するリスト |
15年 |
経済・社会的に特に困難な状況にある地域での投資優遇分野に属するリスト |
プロジェクトの全期間 |