「海外投資家の市場参入が制限されている業種・業態リスト」で指定された業種については、各業種に応じて資本の一定割合を超えない範囲で海外投資家が資本を保有することが認められているのみである。
以下は、ベトナムの複数の業種・業態における海外投資家の資本比率に関する規制である。
表1:サービスに関するWTO公約に基づく海外投資家の資本比率
号 |
業種・職種 |
海外投資家の資本比率 |
備考 |
1 |
ネットワークインフラスを伴わない通信(CPC 752 **)
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65%以下 |
合弁会社を設立する必要がある
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2 |
ネットワークインフラを伴う通信ネットワークインフラス(CPC 752 **) |
49%以下
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3 |
農業、狩猟、林業に関連(CPCコード881) |
51%以下
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4 |
ネットワークインフラを伴わない仮想プライベートネットワーク(VPN)
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70%以下
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5 |
ネットワークインフラスを伴う仮想プライベートネットワーク(VPN) |
49%以下
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6 |
ネットワークインフラを伴わない通信に関連する付加価値サービス(CPC 7523 **) |
65%以下
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7 |
ネットワークインフラを伴う通信に関連する付加価値サービス(CPC 7523 **) |
50%以下
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8 |
映画製作(CPC 96112) |
51%以下 |
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9 |
映画配給(CPC 96113) |
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10 |
映写(CPC 96121) |
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11 |
内陸水運サービス(CPC 7221、7222) |
49%以下 |
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12 |
道路運送サービス(CPC 7121 + 7122,7123) |
51%以下 |
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13 |
内陸輸送を除く海上輸送サービス(CPC 7211) |
49%以下 |
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14 |
コンテナ取扱サービス(CPC 7411) |
50%以下 |
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15 |
鉄道輸送サービス(CPC 7111、7112) |
49%以下
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16 |
ビデオゲーム事業(CPC 964 **) |
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17 |
エンターテインメント(劇場、ライブ音楽、サーカス)(CPC 9619) |
49%以下 |
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表2:ベトナムの法的文書に基づく海外投資家の資本比率
号 |
業種・職種 |
合弁事業における外資比率 |
備考 |
1 |
商業銀行合弁事業 |
50%以下(ただし、首相が特別に決定する場合を除く。) |
第22/2006/ND-CP号議定の第46条 |
2 |
警備事業 |
50%未満 |
第52/2008/ND-CP号議定の第3条 |
3 |
鑑定評価事業サービス |
最大35% |
第89/2013/ND-CP号議定の第21条 |
4 |
株式化のための鑑定評価事業サービス 株式化のための企業価値評価サービス |
確定なし |
第127/2012/TT-BTC号通達の第3条 |
5 |
船舶曳航サービス事業 |
49%以下 |
第30/2014/ND-CP号議定の第15条 |
6 |
航空輸送事業 |
30%以下 |
第30/2013/ND-CP号議定の、第11条、第1項 |
表3:ベトナムの株式商業銀行における海外投資家の株式所有比率
対象 |
銀行の総定款資本金に対する最大比率
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備考 |
一人の外国の個人 |
ベトナムの信用機関の定款資本金の5%を超えないこと |
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一つの外国の組織 |
戦略的投資家を除き、定款資本金の15%を超えないこと |
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一人の外国の戦略的投資家 |
20%以下 |
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一人の海外投資家およびその関係者 |
20%以下 |
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海外投資家の総所有株式 |
30%以下 |