投資法第61/2020/QH14号の規定によると、海外投資家は、次の禁止リストに含まれていない業種で事業・投資活動を行う権利を有する。
本法律別表第 1 が規定する各麻薬物質に関する事業
本法律別表第 2 が規定する各種化学物質,鉱物に関する事業
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約別表第 1 に規定される自然に由来する各種野生植物、動物の標本に関する事業。本法律別表第 3 のグループ I が規定される自然に由来する絶滅のおそれのある貴重で、希少な野生動植物、水産物の標本に関する事業
売春事業
人身,人の身体組織,肉体,部分,胎児の売買
人の無性生殖に関連する事業活動
爆竹事業
しかし、海外投資家はまだ市場に参入することが認められていない業種・職種や参入が制限されている業種・職種もあるので、以下のリストをご参照ください。
以下は、海外投資家が法律、法令、議定、投資に関する国際条約の規定に従って海外投資家の市場参入が制限されている業種・職種一覧にある業種への投資活動を行う際に満たさなければならない条件である。
経済組織における海外投資家の定款資本金の所有比率に関する条件
海外投資家は、経済組織において無制限に定款資本金を所有することが認められている。しかし、以下の場合を除く:
投資形態についての条件
ベトナムに投資する場合、直接投資または間接投資が可能である。ベトナムへの海外投資の形態は以下のとおりである
各形態には独自の要件がある。
(第21条–投資法2020)
投資活動の範囲に関する条件
ベトナムがコミットした業種およびサブセクターで、海外投資家がその業種の投資条件を満たす場合、投資登録機関は、投資法に従い、海外投資家の投資登録または資本拠出・株式購入・持分購入の登録の証明書を検討、付与決定、修正する。
投資に関する国際条約において、まだコミットしていない、またはベトナムのコミットメント表に規定されていないサービス業種およびサブセクターであっても、ベトナムの法律がすでに海外投資家のための投資条件に関する規定を設けた場合、ベトナムの法律の規定に従うものとする。
投資活動に参加するベトナムのパートナー
海外投資家が投資を行う場合、その分野のライセンスを取得したベトナム企業との合弁を設立することが義務付けられている事業が多くある。例えば、広告分野では:
WTO加盟公約によると、加盟日から、外国のサービス供給者は、サービス提供の許可を受けたベトナムのパートナーと合弁を設立したり、業務協力契約を結んだりすることができる。
2012年広告法第40条は「外国の組織および個人は、合弁事業および事業協力契約の形でベトナムの広告サービス事業者と協力・投資することができる」というコミットメントを法制化したものである。
本規定に基づき、海外投資家は広告事業に自由に投資することはできず、管轄当局に広告ライセンスを発行されたベトナムのパートナーとの合弁事業または事業協力契約の形でのみ投資することができる。
ステップ1 :投資登録証明書の申請
ベトナムで企業を設立する前に、事業業種、投資分野、海外投資家が保有する資本の比率(つまり1%から100%まで)にかかわらず、海外投資家は、投資プロジェクトを持っていなければならず、投資登録証明書の申請手続きを行う必要がある。
完全かつ有効な書類を受領した日から15日以内に、計画投資局は投資登録証明書を発行する。交付が拒否された場合、理由を明記した書面で回答がなされる。
海外投資家が海外投資家に適応する条件付きの事業分野に対してベトナム企業の株式または持分を購入するために資本拠出を通じてベトナムに海外投資の形態については、海外投資家が企業の定款資本金の51%以上を所有することにつながる資本拠出、株式または持分購入は、投資登録証明書の申請手続きを行わずに計画投資局と持分の購入の登録手続きを行う必要がある。
第16/2015/TT-BKHĐT号通達のフォームI.13を使用した報告手続きに従うだけである。報告内容は次の通り。投資プロジェクト名、投資目標、投資規模、投資資金、用地、期間、投資の進捗状況、労働需要、投資優遇措置(ある場合)。
ステップ2:外資系企業の設立登記
海外投資家は、投資登録証書を交付された後、外資系企業の設立登記を行う。あらゆる書類を準備し、会社が所在する省・市の事業登録事務所に提出する。05〜07営業日後、事業登録事務所は投資家に事業登録証明書を発行する。
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